通信販売事業

通信販売

事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

特定商取引法の規制対象となる「通信販売」

1.販売形態(法第2条)

「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者(※1)が「郵便等」(※2)によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。

解説

たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます)。

※1「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることとなります。上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。また、インターネット・オークションにおける出品者が「販売業者」に該当するかどうかの考え方については、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を御参照ください。

※2「郵便等」には、郵便または信書便、電話機、ファクシミリ装置そのほかの通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。

通信販売に対する規制

【行政規制】

1.広告の表示(法第11条)

通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。

販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)

代金(対価)の支払い時期、方法

商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)

商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)

事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名

申込みの有効期限があるときには、その期限

販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額

商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境

商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件

商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容

請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額

電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

通信販売における各表示事項についての詳細な説明はこちらをご覧ください。

通信販売広告表示事項Q&Aはこちらをご覧ください。


通販における必要表示事項

販売価格(役務の対価)

分割払いに係る表記及び金額、契約期間、その他の販売条件(分割払いがある場合のみ)

送料

その他負担すべき金銭の内容と額(その他負担すべき金銭がある場合のみ/例・「代金引換手数料」など)

代金(対価)の支払時期

商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)

代金(対価)の支払方法

返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)

ネット通販の場合は、広告画面への表示義務に加えて最終申し込み画面にも表示義務がある。

事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)

事業者の住所

事業者の電話番号

事業者のメールアドレス(電子メール広告の場合のみ)

ネット通販により広告するとき、法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名

申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)

瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)

販売業者の責任についての内容を明示する。

特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)

ただし、「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」という趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものもある。この場合、請求者に金銭を負担させるときはその額の表示義務がある。

また、通信販売業者のネット広告の中には「通信販売法に基づく表示」等としているものが少なからず見受けられるが、「通信販売法」という法律は存在しない。「通信販売法」に相当しうる法律として「特定商取引法」(さらに略して「特商法」)が考えられるが、同法の正規名称は「特定商取引に関する法律」である。


https://www.dmzero.co.jp/column

大手通販ネットショップ売上ランキング ーECサイト会社のシェアは?
https://netshop.impress.co.jp/node/5846

ネットショップ(ECサイト)構築サービスの種類と一覧

https://www.makeshop.jp/main/know-how/opening/opening-basic.html

ネットショップを開業するサービスは大きく分けて4つ。

それぞれについて解説していきます。

・パッケージソフト

・レンタルショッピングカート(ASPサービス)

MakeShop

カラーミーショップ

ショップサーブ

FutureShop

たまごリピート

e-shopsカートS

BASE

STORES.jp

など

・モール(ネットショップ出店ASPサービス)

楽天市場

Yahoo!ショッピング

ヤフオク!

Amazon

ポンパレモール

au PAY マーケット

eBay

GLOBAZONE

ZOZOTOWN

ぐるなび食市場

など

・専用システム構築



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